FXで確定申告するときの青色申告について知りたい
FXで確定申告するときの条件について知りたい
青色申告で確定申告をするときのポイントや注意点を知りたい
FXを始めたばかりの人には、青色申告という言葉を聞いたことがない人も多いと思います。
FXの取引でたくさんの利益を生み出せていれば、FXの投資が成功していると言えるでしょう。そんなFXで利益を出している人は確定申告をし、税金を払う必要があります。
確定申告の際に知っておくべき「青色申告」の意味やその方法について紹介します。
FXで得た利益は、 先物取引にかかる雑所得に区分されます。FXで得た利益には所得税15%と地方税5%の一律20%で課税されます。
2013年〜2037年までは、「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」により復興税が課され、20.315%の課税となります。
FXの利益は申告分離課税になるので、他の所得とは別に納税しなければなりません。
そのためFXを副業として利用している人は、本業の仕事と一緒に計算ができません。
FXで得た利益は全ての金額を確定申告するのではなく、必要経費を引いて申告できます。
必要経費をしっかり計算して、利益額から差し引くことにより節税になります。必要経費として何を差し引けるのか分からない人もいるでしょう。
必要経費として差し引けるものを紹介します。
通信費
セミナー受講費
交通費
新聞、書籍費用
手数料
FXの通信費は、インターネットの料金や電話代などになります。FXの勉強でセミナーを利用したのなら、その受講費も経費となります。もしセミナーの受講で電車やバス代がかかったのなら、交通費として経費で差し引くことが可能です。
このように経費を計算して節税をしていきましょう。
FXで得た利益を確定申告するときは「青色申告」または「白色申告」の2があります。 「青色申告」と「白色申告」は確定申告をするときの記帳方法が異なります。
青色申告は複式簿記で帳簿する必要があり、白色申告は簡易帳簿でよいのです。
「青色申告」だと 65万円の特別控除や赤字の3年繰越制度などメリットもあります。FXの利益額によって考えてください。
確定申告には必要となる基準があります。
給与所得がある場合に確定申告が必要なのは2種類に分けられており、1つは年間の収入額が2,000万円を超えている場合です。
もう1つはFXの収入額が20万円を超えている場合です。 FXで20万円以上の利益を得られた場合、サラリーマンなどの人は会社が年末調整を行なっていても、自分で確定申告をしなくてはなりません。
給与所得がある人は確認をしておきましょう。
自営業や主婦、学生、扶養家族などの給与所得がない人は、FXの利益が38万円を超えると確定申告が必要になります。
38万円という金額は、配偶者控除を受けられるかの判断基準でもあるので覚えておきましょう。
FX以外に公的年金などで収入がある人は、確定申告不要制度が利用できます。
これは 公的年金の収入が400万円以下で、公的年金に関わる以外の雑所得金額が20万円以下、の場合は確定申告が必要ありません。
ただ 400万円以上の公的年金と20万円以上の雑所得があるなら、確定申告が必要です。
FXを利用していると損失が出ることあります。そのときの確定申告で大切なことについても紹介します。
利益が出なければ確定申告の必要はありませんが、 損失が出たのなら繰越控除を狙って確定申告ができます。
繰越控除は今年に発生したFXの損失を、翌年以降の3年間で発生した利益と相殺させて、納税額を減らせる制度です。
例えば今年FXで10万円の損失が出た場合、繰越控除をしておけば来年10万円の利益が出たとしても、損失額と合わせて0円にできます。
繰越控除をしておけば税金対策となりますが、確定申告をしなければいけません。
複数の会社でFXの取引をしているなら、各社の損益を合算できます。損益通算することで確定申告として提出する雑所得の金額を減らすことが可能です。
例えばA社で60万円の利益が出て、B社で30万円の損失が出たなら損益通算をすることで、30万円の利益となります。
この30万円の利益からさらに必要経費を引いた金額を所得として計算できるので、節税をになります。
もし損益通算をしないと利益は60万円として確定申告することとなり、税額が増えるので損です。
確定申告をするときは、必要書類を準備する必要があります。書類を準備しておかないと後で不備が生じてしまい提出を求められることになります。
確定申告をする際に必要な書類は以下の通りです。
確定申告書B
所得税申告書第三表
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
所得税及び復興特別所得税の申告書付表
年間損益報告書
源泉徴収票
分離課税の場合は確定申告書Bと所得税申告書第三表が必要です。FXを含む先物取引に関わった利益は計算明細書も準備しておきましょう。
損益通算を利用するなら年間損益報告書も準備しておき、会社勤務をしている人は会社から源泉徴収票も取得しておきましょう。
FXの確定申告をする際は、書類の量が多いように感じますが、準備する手間はあまりかかりません。
また税務署によっては、上記で紹介した書類以外の書類を要求される可能性もあります。
書類が足りない場合は税務署から要求が来るので、心配はありませんが、気になる方は所轄の税務署に確認してみるといいでしょう。
FXで青色申告をするのはメリットがあります。どのようなメリットがあるのか紹介しましょう。
「青色申告」を選択し条件を満たしていると、65万円を利益から差し引けます。「白色申告」に特別控除は存在しないので、大きなメリットです。
ただ65万円の特別控除を受けるには、複式簿記形式で計算書類を作成する必要があります。複式簿記形式で計算書類を作成しないと、10万円の控除のみになるので注意しましょう。
複式簿記形式は会計ソフトを使用すると便利なので、会計ソフトの使用を考えてみてください。
「青色申告」を選択と損失が出た場合に繰越制度を利用できます。
繰越制度は、FXの取引で損失が出て赤字となってしまったときに、 赤字を3年間翌年以降に繰り越しができます。
FXで損失が出た場合に「白色申告」でも損失を3年分繰り越せできますが、 「青色申告」であれば事業で生じた赤字も3年繰り越せます。
事業をしている人にとってはお得なので「青色申告」の確定申告を前向きに考えてみましょう。
サラリーマンでもFXの「青色申告」はできるのか気になります。サラリーマンの「青色申告」について紹介しましょう。
サラリーマンは経費計上の必要がある場合や本職を上回る収入など、 特別な理由が無い限り「青色申告」を選択できません。
「青色申告」ができるのは不動産所得や事業所得、山林所得等がある人であり、事業所得のないサラリーマンは「青色申告」ができません。
本業の収入を超える副業は不動産所得などがあるのなら「青色申告」はできますが、 給与所得が中心なサラリーマンは「白色申告」で確定申告することになります。
サラリーマンでも「青色申告」が可能なケースは、 開業届を出して事業化していること、不動産所得や山林所得などがあること、またそれらが給与所得以上の金額の利益が出た場合です。
サラリーマンで「青色申告」をするのは大きなハードルとなっています。そのためFXの収入が増えたときに考えてみましょう。
FXの専業トレーダーは「青色申告」を行えます。確定申告の際に65万円以上の利益が出ているなら、65万円の特別控除を狙うことが可能です。
しかしFXの専業トレーダーなら多くの収入をFXで得ます。FXトレードの収入を事業所得として計算するなら、 累進課税により最高40%の税金を納めなくてはいけません。
そのため専業トレーダーにとってFXの利益を事業所得として「青色申告」を行うことはメリットがありません。
多くの収入を得ているFXトレーダーや専業トレーダーは、確定申告の際に別の職業として確定申告を行うことがあります。
トレード以外の仕事はFXセミナーの講師やシステム開発者、雑誌やwebメディアなどです。
FXトレード以外の事業を手がけているなら、トレードに関係する部分を事業として届け出て「青色申告」を行い、 FXの利益は同じ確定申告の中で行うようにできます。
この方法なら、FXで得ている収入と他の仕事の収入が一緒なので、「青色申告」の繰越制度や特別控除のメリットが得られます。
「青色申告」は繰越制度や特別控除などがあるので「白色申告」で確定申告するよりもメリットが大きいです。
しかしただのサラリーマンに「青色申告」は行えませんし、FX専業トレーダーであっても「青色申告」のメリットはあまりありません。
他に事業などをやっている場合は「青色申告」を考えてみるといいかもしれません。
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